訪問マッサージの対象となる方

訪問マッサージの対象となる方

訪問マッサージ対象条件

(A)筋麻痺・筋萎縮または(B)関節拘縮の症状があり、(C)公共交通機関を使っての自力通院が困難で、医師の同意があること
となっております。

ご案内を換えますと
訪問マッサージは、以下の3つの条件を満たす方が対象となります。

  1. 症状: 筋麻痺・筋萎縮、または関節拘縮があること
  2. 状態: 公共交通機関を使っての自力通院が困難であること
  3. 医師の同意: 医師が訪問マッサージの必要性を認めること

現在、介護保険を利用されている方で、医師の同意のもと、一定の症状がある方は、基本、訪問マッサージの対象となります。
※ご自身やご家族が対象となるか分からない場合でも、お気軽にご相談ください。

1. 症状について

訪問マッサージの対象となる症状は、以下のいずれかです。

  • 筋麻痺・筋萎縮: 脳卒中後遺症や神経疾患などによる筋肉の麻痺や筋力低下
  • 関節拘縮: 関節の可動域制限や関節機能低下

これらの症状は、病名や診断名ではなく、具体的な状態によって判断されます。

2. 状態について

公共交通機関を使っての自力通院が困難であるとは、身体的な要因だけでなく、社会的な要因も含まれます。例えば、以下のような方が対象となる可能性があります。

  • 身体的な要因: 歩行困難、寝たきり、高齢など
  • 社会的な要因: 一人暮らし、家族の介護負担が大きいなど

3. 医師の同意について

訪問マッサージを受けるには、医師の同意が必要です。初めて訪問マッサージを依頼する場合は、事前にかかりつけ医に相談し、同意を得られるかどうかを確認することをお勧めします。

対象者に関するQ&A

  • Q: 脳梗塞後遺症で不全麻痺がありますが、どの程度の麻痺であれば対象となりますか?
    • A: 麻痺の程度ではなく、医師が訪問マッサージの必要性を認めるかどうかで判断されます。まずはかかりつけ医にご相談ください。
  • Q: 訪問マッサージを受けることに年齢制限はありますか?
    • A: 年齢制限はありません。条件を満たせばどなたでも受けることができます。
  • Q: むくみは対象になりますか?
    • A: むくみだけでなく、関節機能低下や筋力低下などの症状があれば対象となる可能性があります。まずは医師にご相談ください。

訪問マッサージの対象となる病気の種類

  • 脳血管障害後遺症
  • パーキンソン病などの神経難病
  • 廃用症候群
  • 脊髄損傷
  • 脳性麻痺
  • その他、上記に準ずる症状や状態

脳血管障害による後遺症・片麻痺

脳梗塞
脳出血
くも膜下出血

パーキンソン病などの神経難病

パーキンソン病
パーキンソン症候群
進行性核上性麻痺(PSP)
大脳皮質基底核変性症
重症筋無力症
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
球脊髄性筋萎縮症
原発性側索硬化症
多発性硬化症/視神経脊髄炎
脊髄小脳変性症
多系統萎縮症(MSA)

廃用症候群

アルツハイマー型認知症
レビー小体型認知症
寝たきり

脊髄損傷

頸髄損傷
胸髄損傷
腰髄損傷

脳性麻痺

脳性麻痺(痙直型、アテトーゼ型、混合型、固縮型、失調型)

その他の疾患

筋ジストロフィー
黄色靱帯骨化症
後縦靱帯骨化症 
慢性再発性多発性骨髄炎
強直性脊椎炎
変形性膝関節症 
大腿骨骨折後歩行困難
筋力低下
痛み
リンパ浮腫
心筋梗塞

上記以外の掲載していない病名・診断名であっても、上記の症状A)筋麻痺・筋萎縮または(B)関節拘縮の症状があり、自力通院が困難は対象となります。

ご注意

  • 上記は一般的な情報であり、個々の状況によって判断が異なります。
  • 訪問マッサージの対象となるかどうかは、最終的には医師の判断となります。同意をもらえるか、事前相談をお勧めします。
    ※医師の判断により、同意書が発行されない場合もございます。まずは、かかりつけ医にご相談ください。

まとめ

訪問マッサージは、筋麻痺・筋萎縮、または関節拘縮があり、自力での通院が困難で、医師の同意がある方が対象となります。まずはかかりつけ医にご相談ください。